
1号ファンド 投資実績
1. 滞在型複合施設「アクアイグニス多気(VISON)」
プロジェクトへのメザニンローン投資
株式会社アクアイグニスをはじめとする民間企業が、三重県や多気町などの行政、三重大学等と提携して地方創生を目指す「癒し」と「食」をテーマにした滞在型複合施設です。2018年8月に全国初の民間施設に直結した高速道路のスマートインターチェンジとして国交省から連結許可を取得し、伊勢から津方面に向かう伊勢自動車道から直結する出口が設置されています。LIFULL地域創生ファンドは、2019年3月に、本プロジェクトの開発ファイナンスにおけるメザニン・ローン部分に投資し、2020年12月30日付で満期を迎え、全額弁済を受けています。その後、VISONは2021年4月29日に第1期がオープンし、同年7月20日に全エリアがグランド・オープンしています(https://vison.jp/)。
https://lifull-investment.co.jp/news/lifull地域創生1号投資事業有限責任組合滞在型複合施/

2. 香川県高松市アパートメントホテル開発
プロジェクトへのエクイティ投資
本事業は、不動産特定共同事業法の改正により導入された適格特例投資家限定事業スキームを活用して、LIFULL地域創生ファンドがエクイティ投資家となり、香川県高松市塩上町にアパートメントホテルを開発する事業です。アパートメントホテルとは、家具・家電付賃貸マンションと同程度の居住空間、設備及び家具を備え、リーズナブルな価格帯で利用者に提供することで、中長期利用者にも対応できる柔軟性を兼ね備えたホテルです。本事業は香川県知事より地域経済牽引事業計画の承認を得ています。2023年2月28日に1号ファンドからの売却が完了しています。
https://lifull-investment.co.jp/news/lifull-social-funding、霞ヶ関キャピタルの地域創生事業参画に/

3. アパートメントホテル開発事業投資 第2弾
三重県伊勢市プロジェクト
本事業は、香川県高松市アパートメントホテル開発事業と同様に、適格特例投資家限定事業スキームを活用し、本事業のために新たに設立された特別目的法人(SPC)である合同会社伊勢プロジェクトが金融機関からのノンリコース・ローン及びLIFULL地域創生ファンドからの匿名組合出資により調達した資金をもって、計画地の購入及びホテル建設を行います。計画地は、伊勢神宮 外宮から約400mの好立地です。2023年2月28日に1号ファンドからの売却が完了しています。
https://lifull-investment.co.jp/news/lifull地域創生ファンドにより伊勢市でアパートメン/

2号ファンド 主要条件
- 名称
- LIFULL地域創生2号投資事業有限責任組合(LIFULL地域創生ファンド)
- 無限責任組合員(GP)
- 株式会社LIFULL Investment ※適格機関等特例業務届出済
- 本ファンド総額
- 20~30億円(予定) ※上限は最大60億円
- 効力発生日
- 2023年11月15日
- 当初クロージング日
- 2023年12月15日
- 追加クロージング日
- GPが指定する日
- 最終締切日
- 2025年9月30日 ※総有限責任組合員の口数のうち3分の2以上の同意により、12ヶ月間延長済
- 本組合存続期間
- 効力発生日~2028年9月30日(約5年間)(決算期:9月)
※総有限責任組合員の口数のうち3分の2以上の同意により、償還日を2年間に限り延長可 - 出資約束期間
(投資期間) - 第3事業年度の末日(2026年9月30日)まで
- GPの出資分
- 本ファンド設立時点の有限責任組合員の出資口数の1.0%以上
- ターゲットリターン
- IRR 7.0%
- 最低出資額
- 5,000万円 (一口あたり1,000万円、5口以上)
- 出資金の払込方法
-
- 上場企業又は適格機関投資家である投資家: 当初クロージング日において、出資約束金額の14.0%を払込み、2回目以降はキャピタルコール方式
- 上記以外の投資家: 当初クロージング日において、出資約束金額の全額を払込みとなります(14.0%を出資履行金額、残額を預り金とし、キャピタルコール時に預り金から出資履行金額への振替を行います。)
- 管理報酬
- 第1~第3事業年度: 出資約束金額x2.0%(税別)
第4事業年度以降: 出資約束金額x2.0%又は組合純資産x2.0%のいずれか小さい額(税別) - 成功報酬 /
ハードルレート - 20% / IRR 5.0%
- 参加手数料
- 2024年10月1日以降に本組合に加入する場合、当該加入時に払込む出資金(出資履行金額となる部分)に対し、2024年10月1日を起算日として年率5.0%(日割計算)の手数料が発生
ヒト・モノ・カネ・チエの循環が生まれる仕組みづくり
地域には、そこに暮らす人(ヒト)と
有効活用されていない不動産(モノ)があります。
しかし、それらの資源を有効活用するには、
ノウハウ(チエ)と資金(カネ)が必要です。
そこで、私たちは本ファンドから資金(カネ)を投じ、
LIFULLグループの知見(チエ)を提供することにより、
地域を活性化する仕組みを作りたいと考えています。

幅広い投資家層の資金を活用し、
様々な手法で地域創生に資金を投じます

(注1)上記の投資形態は一例であり、これらに限りません(詳細は組合契約書をご参照ください)
(注2)無限責任組合員は、適格機関投資家等特例業務の届出済
(注3)上場会社、法人(純資産又は資本金5,000万円以上)、これらの子会社等・関連会社等など
(注4)個人投資家は、証券等取引口座開設後1年を経過し、かつ投資性金融資産を1億円以上保有する必要があります。
(注5)適格特例投資家限定事業者は、宅建業務を全て宅建業者に委託します
本ファンドのリスクについて
■ 本組合は適切にリスクを管理し、より良い収益を追求しますが、以下のリスクにより、償還時もしくは脱退時等における償還金は、出資元本の一部あるいは全部の償還を受けられない場合があり、出資金につきましては、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
・価格変動リスク: 本ファンドは有価証券による運用を行いますので、世界の政治・経済や社会・金融情勢、その他様々な要因により評価額は大きく変動致します。出資元本や収益が保証されているものではなく、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
・信用リスク:投資先の業績が悪化した場合には、資金の一部或いは全額の回収を図れない場合があります。また、本組合の無限責任組合員である株式会社LIFULL
Investmentの財務状況が悪化或いは倒産した場合には、資金の一部或いは全額の回収を図れない場合があります。本組合の出資金や償還金は、当社の自己資金とは分別して管理されています。(預金口座及び証券口座を開設した)預託先の財務状況が悪化或いは倒産した場合には、資金の一部或いは全部の回収を図れない場合があります。
・中途解約に関するリスク:中途解約をすることができません。
・繰上償還によるリスク:脱退の多発や、経済環境の劇的な変化などやむを得ない事由により「投資ガイドライン」に定める運用が困難と判断した場合は、繰上償還となる可能性があります。この場合の償還金は出資元本総額を下回ることがあります。
・非流動性によるリスク:本組合の投資対象の流動性は極めて限定的です。また、本組合の出資持分は、証券取引所に上場されておらず、証券取引所外の流通市場もなく、流動性が制限されています。
・税制変更によるリスク:税制等に変更があった場合は、本組合の運用成績に悪影響を与える可能性があります。
・預金保険の適用の有無:本組合の出資持分は、預金保険の適用がありません。
・元本の非確保:本組合は、出資元本や収益が保証されているものではありません。このため、償還時もしくは脱退時等における償還金は本組合ヘの出資元本総額を下回る可能性があります。また、本組合の運用次第では償還時もしくは脱退時等に出資元本総額の全てを失い、出資約束金額相当額の損失を被るおそれがあります。
※本ファンドに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、上記以外のリスクも存在します。
■ 本組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき設立を致しますので、無限責任組合員を除き、出資約束金額を超えて投資しない限り、有限責任組合員が出資約束金額を超える損失を受けることはありません。
本ファンドの報酬・費用などについて
■ 無限責任組合員の報酬について
本組合の業務執行に対する報酬として、以下に定める管理報酬、成功報酬、並びにこれらに課される消費税及び地方消費税を本組合財産から支払います。
・年間管理報酬(四半期毎前払い)
効力発生日~2026年9月30日(第1事業年度~第3事業年度): 出資約束金額×2.0% (税別)
2027年10月1日以降(第4事業年度以降): 出資約束金額×2.0%または組合純資産×2.0%のいずれか小さい額(税別)
・成功報酬
分配を行うに際し、成功報酬として、分配額の累計額及び当該分配時の分配可能額の合計額が出資履行金額及びハードルレートであるIRR5%を超えた金額部分に対する20%に相当する金額
■ 組合の運営/管理費用について
上記無限責任組合員への報酬とは別に、次に掲げる本組合の運営/管理費用は、本組合財産より支払われます。これらの運営/管理費用は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限等を示すことができません。
本組合の組成に関する費用(組合契約の作成費用、登記費用、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対する報酬を含む。)
組合財産の取得、投資先事業者等における合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業提携その他の組織再編行為、並びに、組合財産の管理・処分に係る本組合の事業に合理的に必要な費用(これらに係る弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対する報酬を含む。)
組合財産に関する権利行使に係る費用(サービサーその他の第三者に対する委託費用を含む。)
組合員集会の招集及び開催に係る費用
監査人の監査及び意見書作成並びに意見聴取に係る費用
会計帳簿その他会計記録の作成費用、財務諸表等及び半期財務諸表等の作成・送付費用
組合保護預り口座の保管料、組合口座の名義変更その他対抗要件具備のための費用その他組合財産の管理に係る費用
本組合と投資先事業者等との間でのアドバイザリー契約等に基づく役務の提供に要する費用(これらに係る弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対する報酬を含む。)
本組合の事業に関連する法令等を遵守するための費用又は本組合の事業に係る法的手続に要する費用(訴訟その他の裁判手続及び行政機関による検査・調査に要する費用を含む。)
本組合の事業に関する保険の保険料(無限責任組合員の役職員又は顧問が投資先事業者等である会社の取締役その他の役員に就任した場合における当該役職員又は顧問の役員賠償責任保険の保険料を含む。)
本組合契約に基づく金融機関等からの金銭の借入れに伴う費用(利息を含む。但し、これに限定されない。)
本組合の事業に関して発生する公租公課(消費税及び地方消費税を含む。)その他の費用
本組合の解散及び清算に要する費用
■ 販売会社に対する販売手数料について
本ファンドの組合持分を販売会社が取扱う場合、別途販売手数料がかかる場合がございます。また、当社が受け取る管理報酬及び成功報酬について、その一部を販売会社に支払うことがあります。
その他留意点について
■ 途中換金等
途中解約はできません。
組合員の地位の譲渡は、無限責任組合員が承諾した場合に限り行うことができます。
適格機関投資家の地位の譲渡は、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止されています。適格機関投資家以外の組合員の地位の譲渡は、一括して適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合に限られます。
その他適格機関投資家等特例業務の要件を維持するため、組合員の譲渡が禁止される場合があります。
やむを得ない事由がある場合に限り脱退できますが、持分の払戻しは脱退後に組合財産の分配が行なわれる都度、脱退時の持分金額に応じて順次行われます。
運用期間は最長約7年ですが、投資案件の回収の都度3カ月以内に分配する場合があります。なお、出資約束期間中は、投資案件の回収があっても、再運用に回されることがあります。
■ 出資約束金額とキャピタル・コール
上場企業又は適格機関投資家である組合員の当初払込(2023年12月15日)は出資約束金額の14%となり、 その後の出資金の払込はキャピタルコール方式となります。
上記以外の組合員は、当初一括(100%)での払込をお願いします。なお、その場合、払込まれた金額のうち、14%が出資履行金額となり、残額は預り金となります。預り金は、キャピタルコール時に出資履行金額に振替られます(預り金は無利息とします。)。
GPは、新規加入組合員及び既存組合員のうち追加出資を行う組合員による出資がなされた場合において、資金の滞留が生じると判断したときには、出資金(預り金を除く)を無利息で組合員に払い戻すことができます(払戻された出資金は、本組合に出資されなかったものとして、出資未履行金額となります。)。
※追加クロージング日においては、既存組合員に係る出資履行金額の出資約束金額に対する割合を参照して、GPが合理的に決定した割合となります。
■ 参加手数料について
既存組合員以外の者の本組合の加入又は既存組合員による出資約束金額の増額が2027年10月1日以降になされる場合、当該追加出資組合員は、組合口座に払い込むべき金額に加え、以下の計算式により算定された金額(円未満の端数は切り捨て処理する。)の参加手数料を組合口座に払い込みいただきます。なお、参加手数料は、組合財産となり特別収益として取り扱うものとします。
① 当該組合員が適格機関投資家又はGPが認めた組合員以外の者であるとき
当該組合員が加入日に払い込むべき金額のうち出資履行金額とされる金額 × 5% × 2027年10月1日(同日を含む。)から加入日(同日を含む。)までの実日数 ÷ 365
② 当該組合員が適格機関投資家又はGPが認めた組合員であるとき
当該組合員が加入日に払い込むべき出資金の金額 × 5% × 2027年10月1日(同日を含む。)から加入日(同日を含む。)までの実日数 ÷ 365
■ 開示について
事業年度毎に、組合会計規則に定めるところに従い、その事業年度の財務諸表等を作成し、監査人による日本における一般に公正妥当と認められる監査基準に従った監査(業務報告書及び附属明細書については会計に関する部分に限る。)を経た後、その事業年度経過後3ヶ月以内に、当該監査に関する意見書、並びに投資先組合が投資した投資先事業者等の概況を記載した書類(但し、投資先事業者等が有価証券報告書を提出している場合を除く。)とともに当該財務諸表等を交付します。
毎事業年度の上半期終了後、3か月以内に当該上半期の財務諸表等及び投資先事業者等の近況報告書を作成し(但し、投資先事業者等が有価証券報告書を提出している場合を除く。)、当該上半期の財務諸表等について監査人によるレビューを経た後(未監査で足りるものとする。)、交付します。
新たな投資を行った場合は、速やかに通知します。
なお、有限責任組合員は、組合の財産状況及び業務執行状況について、報告を求めることができます。
まずはお気軽にお電話ください。 担当者よりご案内致します。
03-3237-3344
fund@lifull-investment.co.jp
平日10:00 – 18:00 土日祝休